多数の方が代表者を選んで訴訟を進める「選定当事者」という仕組みを使えば、実名で裁判に登場する方を少数の代表者に限ることができます。まずは「話を聞いてみたい」という段階のご連絡で構いません。全国どこからでもご検討いただけます。
政令で上乗せされた分について、これ以上支払う義務がないことを確認する(納付義務不存在確認の訴え)。
違憲な政令によって過大な保険料を負担させられた損害を、国に賠償させる(国家賠償請求)。
納めすぎた保険料の返還を求める。差押えで取られた分も含む(不当利得返還請求)。
※非常に長い文章ですので、冒頭の「全体主訴」のみ読んでいただければ十分です。
国保料の高さに苦しんでいる方、上限額の近くまで納めている方。滞納をきっかけに資格証明書の交付や口座の差押えを受けた方、お金の心配で受診を我慢した経験のある方、ご家族を亡くされた方、傷病手当がないために病気やケガでも働かざるを得ない方――。国民健康保険に加入している方、または過去に加入していた方なら、どなたでも原告になれます。
現在、国民健康保険に加入し、保険料を払っている方。
賦課限度額(113万円)に達している方。
去年は稼げたが、今年は廃業・失業・病気で収入が激減したのに、去年の基準で高額な請求が来ている方。
これから長く保険料を負担していく、若い世代の方。
預貯金口座などを差し押さえられた方。
窓口で医療費の10割を払わされた方や、お金の心配で受診を我慢した方。
自分の医療とは関係のない「子ども・子育て支援金分」を払わされていることに納得できない方。
過去に上乗せ分を払った方。会社の健康保険や後期高齢者医療へ移った方も含みます。
原告になることには、お願いすることも、限界もあります。その上で、あなたが当事者になることの意味をお伝えします。
被害や状況を書いた書面(陳述書)や、委任状のご協力をお願いすることがあります。
裁判は長い時間がかかることがあり、必ず勝てるとは限りません。
あなたが訴えを起こす当事者になることで、この問題を社会に問うことができます。
「まず話を聞いてみたい」という段階のご連絡でも歓迎します。
全国どこからでも、匿名の入口からご検討いただけます。
※少数の代表者(選定当事者)以外は、実名が公表されることはありません。/具体的な進め方は弁護士と相談のうえで決定します。